介護保険は、介護を必要とする方が持っている能力に応じて自立して生活ができるように在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供するためのものです。病気やけが・認知症などにより一人で生活をすることが難しくなった方やご家族をサポートするための制度です。悩んだらまずは相談員へご相談を!
対象となる方
- 165歳以上のすべての方
- 240歳以上65歳未満で医療保険に加入している方で、下記の特定の16疾病に該当する方
・初老期の認知症(若年性認知症) ・がん末期 ・多系統萎縮症 ・パーキンソン病関連疾患 ・筋萎縮性側索硬化症 ・早老病 ・閉塞性動脈硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・脊柱管狭窄症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・脊髄小脳変性症 ・関節リウマチ ・脳血管疾患(脳卒中後遺症) ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
サービス内容
-
1在宅サービス
- 訪問介護
- ホームヘルパーなどが自宅に訪問し、家事や身の回りのことをお手伝いしてくれます。
- 訪問看護
- 医師の指示により看護師等が自宅へ訪問し、療養上のお世話や病状の確認を行います
- 通所介護
- いわゆるデイサービスです。日中、施設に通い、入浴やレクリエーションをなどが受けられます。
※その他にも多くのサービスがあり、組み合わせて利用することができます。
- 2施設サービス
介護老人福祉施設(特養)・老人介護保健施設などに入所して、必要な介護を受けながら生活することができます。
- 3地域密着型サービス
生活圏域の身近なサービスの拠点を利用します。
- 認知症対応型通所介護
- 認知症の方専門のデイサービスです。
- 認知症対応型生活共同介護
- いわゆるグループホームで、専門スタッフの援助を受けながら、少人数で共同生活をする施設です。
- 小規模多機能型居宅介護
- 通所を中心に、利用者の選択に応じて、訪問や宿泊のサービスを組み合わせて利用できます。
※非該当(自立)と認定された場合、介護保険サービスは利用できませんが、お住まいの市町村の保健福祉サービスは利用できますので、お問い合わせください。
どのくらいサービスが使えるの?
要介護度により、サービス利用の上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用する時の利用者負担は、所得に応じてサービスにかかった費用の1〜3割です。
支給限度額を超える利用については、全額負担になります。